【大阪八尾】行政書士長谷川亮子事務所 |
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| 遺産相続手続、相続人、遺産分割協議書、名義変更、遺言書等について知りたい方ぜひご覧ください! | |||
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■相続手続きの流れ ■相続人調査 ■相続財産調査 ■遺産分割協議書 ■各種名義変更 ■遺言の種類 ■遺言書の書き方 行政書士長谷川亮子事務所 〒581-0094 大阪府八尾市志紀町西4-71-5 電話・ファックス 0729-48-0521 メール info@hase-ryo.com HP http://hase-ryo.com |
■遺産分割協議 相続人と相続財産が確定したら、次は「だれに何を」どう分配するかを 相続人全員で話し合います。これを遺産分割協議といい、この協議で 決まったことを文書にして、相続人全員が合意し、署名、実印押印したものが 遺産分割協議書です。 遺産分割協議書は、名義変更をする際に各機関から提出を求められます。 (遺言書がある場合は、遺言書でけっこうです。)ですから、不動産であれば 登記簿謄本どおりに、預金であれば支店名口座番号など、正確に記載して ください。 遺産分割協議書の一例です。↓ 確実に作成したいという方は、専門家にご相談ください。
当事務所では「遺産分割協議書作成のみ」のご依頼も承っております。 はこちらから まず、法律的にどのような割合で分けることになっているか(法定相続分 といいます)をみてみましょう。もちろん、法定相続分どおりに分ける必要は ないので、話し合いで上手に分けることができればそれで十分です。 ①子と配偶者が相続人の場合 ![]() 子(子全員で)・・・1/2 配偶者・・・1/2 ※子は平等に分けます。 ただし、非嫡出子は嫡出子の1/2。 子が亡くなって、孫がいる場合は、 亡くなった子が相続するはずだった割合を 相続することになります。 ②父母と配偶者が相続人の場合 ![]() 父母(父母両方で)・・・1/3 配偶者・・・2/3 ※父母の一方が亡くなっている場合は、 健在している方が1/3となります。 父母の両方が亡くなって、祖父母がいる 場合は、祖父母全員で1/3となります。 ③兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合 ![]() 兄弟姉妹(兄弟姉妹全員で)・・・1/4 配偶者・・・3/4 兄弟姉妹が亡くなって、甥、姪が いる場合は、亡くなった兄弟姉妹が 相続するはずだった割合を相続する ことになります。 では、具体的に、どのように分けるかですが、「現金1000万円のみ」などで あれば、おそらく争うことなくきれいに分けることができますが、実際には 「不動産しかない」場合など、分けるのが難しい場合があります。 そのような場合の分け方として参考となる例を挙げておきます。 代償分割 相続人のうち一人が不動産を相続する代わりに、他の相続人に対して 代償金を支払う方法です。 換価分割 不動産を売却して、売却金を相続人で分配する方法です。 現物分割 複数ある不動産をそれぞれ相続人に分配する方法です。 一つの不動産を共有で相続する場合も含みます。 そして、遺産分割協議がととのったら、遺産分割協議書を作成します。 遺産分割協議書は一度合意して作成したら、相続人全員の合意がなければ 変更することができません。内容に十分注意して、署名、実印押印して ください。 はこちらから最初のページへもどる |
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