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【大阪八尾】行政書士長谷川亮子事務所
遺産相続手続、相続人、遺産分割協議書、名義変更、遺言書等について知りたい方ぜひご覧ください! 
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行政書士長谷川亮子事務所
〒581-0094
大阪府八尾市志紀町西4-71-5
電話・ファックス 0729-48-0521
メール info@hase-ryo.com

HP http://hase-ryo.com
 相  続

 ■遺産分割協議

  相続人と相続財産が確定したら、次は「だれに何を」どう分配するかを
  相続人全員で話し合います。これを遺産分割協議といい、この協議で
  決まったことを文書にして、相続人全員が合意し、署名、実印押印したものが
  遺産分割協議書です。


  遺産分割協議書は、名義変更をする際に各機関から提出を求められます。
  (遺言書がある場合は、遺言書でけっこうです。)ですから、不動産であれば
  登記簿謄本どおりに、預金であれば支店名口座番号など、正確に記載して
  ください。
  遺産分割協議書の一例です。↓
  確実に作成したいという方は、専門家にご相談ください。

 
           遺産分割協議書

平成壱七年五月参日に死亡した被相続人長谷川太郎の
相続財産について、同人の相続人全員は次のとおり
遺産分割の協議をした。

                    記

第壱条 相続人長谷川一郎が相続する財産
     1  所   在  (登記簿どおりに記載)
        地   番      〃
        地   目      〃
        地   積      〃
     2  所   在  (登記簿どおりに記載)
        家屋番号      〃
        種   類      〃
        構   造      〃
        床 面 積     〃
     3  前記家屋内の家財道具一式

第弐条 相続人長谷川花子が相続する財産
     1  ○○銀行××支店普通預金 口座番号 123456
     2  △△銀行□□支店定期預金 口座番号 234567
                                    以上

上記のとおり遺産分割協議が成立したので、これを証するため
この協議書を作成し、相続人全員が署名及び実印を押印し、
各自1通ずつ保有する。

平成壱七年七月弐参日

      (相続人長谷川一郎の住所)
      (相続人長谷川一郎の署名)     実印

      (相続人長谷川花子の住所)
      (相続人長谷川花子の署名)     実印


             

  ・数字は改ざんのおそれがあるところなどは漢数字(難しい方)がよりよい
   でしょう。
  ・不動産の記載は登記簿どおりに正確に記載してください。
  ・財産の記載は、財産が特定できるようにできるだけ具体的に記載して
   ください。 
  ・複数枚になる場合は、契印してください。



  当事務所では「遺産分割協議書作成のみ」のご依頼も承っております。

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  まず、法律的にどのような割合で分けることになっているか(法定相続分
  といいます)をみてみましょう。もちろん、法定相続分どおりに分ける必要は
  ないので、話し合いで上手に分けることができればそれで十分です。



  ①子と配偶者が相続人の場合
   
   子(子全員で)・・・1/2
   配偶者・・・1/2
   ※子は平等に分けます。
    ただし、非嫡出子は嫡出子の1/2。

   子が亡くなって、孫がいる場合は、
   亡くなった子が相続するはずだった割合を
   相続することになります。
   



  ②父母と配偶者が相続人の場合


   父母(父母両方で)・・・1/3
   配偶者・・・2/3
   ※父母の一方が亡くなっている場合は、
    健在している方が1/3となります。

   父母の両方が亡くなって、祖父母がいる
   場合は、祖父母全員で1/3となります。




  ③兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合


 兄弟姉妹(兄弟姉妹全員で)・・・1/4
 配偶者・・・3/4
 
 兄弟姉妹が亡くなって、甥、姪が
 いる場合は、亡くなった兄弟姉妹が
 相続するはずだった割合を相続する
 ことになります。
  




  では、具体的に、どのように分けるかですが、「現金1000万円のみ」などで
  あれば、おそらく争うことなくきれいに分けることができますが、実際には
  「不動産しかない」場合など、分けるのが難しい場合があります。
  そのような場合の分け方として参考となる例を挙げておきます。


  代償分割
  相続人のうち一人が不動産を相続する代わりに、他の相続人に対して
  代償金を支払う方法です。

  換価分割
  不動産を売却して、売却金を相続人で分配する方法です。

  現物分割
  複数ある不動産をそれぞれ相続人に分配する方法です。
  一つの不動産を共有で相続する場合も含みます。


  そして、遺産分割協議がととのったら、遺産分割協議書を作成します。
  遺産分割協議書は一度合意して作成したら、相続人全員の合意がなければ
  変更することができません。内容に十分注意して、署名、実印押印して
  ください。

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